物品類売買約款 制定日:2018年5月1日 改定日:2022年10月6日 |
総 則 |
第1条(売買約款の取扱い) |
株式会社ゼネテック(以下、「当社」といいます。)は、「物品類売買約款」(以下、「本約款」といいます。)に定める条件で、当社と個別契約を締結したお客様(以下、「お客様」といいます。)に対し、機器等の商品(以下、「契約品」といいます。)を販売いたします。 |
第2条(本約款の変更) |
当社は、本約款を変更することがあります。この場合、契約品を販売する時の契約条件は変更後の本約款によります。なお、事前に当該変更により影響を受けるお客様に、当社が定める方法にて変更内容を通知又は公表いたします。 |
個別契約 |
第3条(注文申込み) |
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機器等の物品の購入申込者は、当社指定の注文書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。 |
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(1) | 申込者の社名、担当者及び住所 | |
(2) | 機器の初期設定を行う場合のヒヤリング設定項目 | |
(3) | 納入希望年月日 |
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(4) | その他、機器の購入に必要な事項 |
第4条(注文申込みの承諾) |
1. | 当社が注文申込みをした方からの注文申込みを承諾した時点をもって、個別契約が成立するものとします。 |
2. | 個別契約成立後は、お客様の一方的な都合による解除は出来ないものとします。 |
3. | 当社は、業務の遂行上、注文申込みを承諾しないことがあります。 |
第5条(契約品の納入) |
1. | 当社は、個別契約で定める納入期限及び納入場所に、契約品を納品いたします。 |
2. | 当社は、特に定めない限り、契約品を分割して引渡すことができるものとします。 |
第6条(納入期限の延長等) |
当社は、個別契約成立後に納入期限内に契約品を納入することが出来ない時は、その理由を明示して、お客様に納入期限の延長を申し出ることが出来るものとします。 |
第7条(納品書等の提出等) |
当社は、契約品を納入する時にお客様からの要求が無い場合には納品書の提出を省略することが出来るものとします。 |
第8条(禁止事項) |
1. |
お客様は、契約品の利用に関して以下の行為を行わないものとします。 | |
(1) | 契約品が提供している手段以外の手段を使って契約品にアクセスする行為。 |
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(2) | 法令又は公序良俗に違反し、当社若しくは第三者に不利益を与える行為、又は詐欺等の犯罪行為に結びつく行為。 | |
(3) | ウィルス等の有害なコンピュータプログラム 等を送信又は掲載する行為。 |
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(4) |
第三者の設備等又は契約品の利用設備の利用又は運営に支障を与える行為。 |
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(5) |
当社又は第三者の特許権、著作権、商標権などの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。 |
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(6) |
契約品に関する改造、逆コンパイル、逆アセンブルその他のリバース・エンジニアリング行為、又は契約品のソースコード若しくはプロトコルの解析行為。 |
第9条(個別契約の解除) |
1. |
お客様が次の各号の何れか一つに該当した場合は、当社は何ら通知・催告を要せず個別契約の全部又は一部を即時解除又は解約できるものとします。この場合、お客様は当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければなりません。 |
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(1) | 本約款又は個別契約違反の事実があった場合 | |
(2) | 法令又は公序良俗違反の行為があった場合 | |
(3) | 公的機関による正当な手続きを経て本約款又は個別契約の履行につき、停止命令が出された場合 |
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(4) |
差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合 |
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(5) |
租税滞納処分を受けた場合 |
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(6) |
破産手続、会社更生手続又は民事再生手続開始の申立てがあった場合 |
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(7) | 裁判所の会社解散命令又は会社解散判決があった場合 | |
(8) | お客様が解散しようとした場合又は営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合 |
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(9) | 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となった場合 |
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(10) | お客様又はその株主・役員その他お客様を実質的に支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪行為者、総会屋その他反社会的勢力である場合 |
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(11) | その他お客様の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。 |
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2. | 当社は、第1項によりお客様が被った損害について賠償の責任を一切負いません。 |
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3. | お客様が、第1項に該当したことにより、当社に損害が発生した場合は、当社はお客様に対し損害賠償を請求することが出来るものとします。 |
売買条件 |
第10条(引渡し及び危険負担) |
1. | 契約品は、当社から出荷されたとき、お客様に対し引き渡されたものとします。 |
2. | 前項により、引渡し前に生じた契約品についての損害は、すべて当社の負担とし、引渡し後に生じた損害はお客様の負担とします。 |
第11条(契約不適合責任) |
1. | お客様は、契約品の納品後直ちに検品を行い、当社は、納入した契約品に品質不良、変質、数量の不足、その他の契約不適合があるときは、別途で定める場合を除き、出荷の日から1年間、その補修、引き換えの責を負うものとします。ただし、お客様の責により生じた場合は、この限りではありません。 |
2. | 前項の規定による申し出があった場合において、当社が提供した機器以外の部分(工事、対向機器等)に関しては、当社は何らその責は負わないものとします。 |
契約代金等 |
第12条(契約代金の支払い) |
1. | 当社は、契約品の出荷が完了し、かつお客様への予定配送期間を経過後に契約代金を請求することが出来るものとします。 |
2. | お客様は、前項の請求を受けたときは、翌月末までに当社の指定する金融機関に契約代金を支払うものとします。また、振込手数料はお客様の負担と致します。尚、支払い条件を別途で取り決めている場合には、それに従うこととします。 |
第13条(遅延損害金) |
お客様は、代金の支払いが支払期限を遅延した場合、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。 |
不可抗力時 |
第14条(天災その他不可抗力による契約内容の変更) |
契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により、この契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて双方相手方と協議の上、契約金額、納入期限、その他の契約内容の変更を行なうことが出来るものとします。 |
その他 |
第15条(保守サービス) |
1. | 当社の契約品の保守サービスは、原則的にセンドバックによる機器修理を有償にて行ないます。 |
2. | 保守契約を別途で締結した場合には、その内容によるものとします。 |
第16条(契約品の知的財産権) |
契約品におけるソフトウェアの権利は当社又は第三者に帰属し、お客様には移転しません。 |
第17条(製造物責任) |
1. | お客様は、契約品を法令及び取扱説明書等に従い適切に使用するものとします。また、お客様が契約品を第三者に譲渡する場合、適切に使用されるよう譲渡先に必要な指導を行うものとします。 |
2. | お客様は、契約品に関連して、生命、身体又は財産(契約品自体を含む)に危害が発生したことを知った場合や危害が発生するおそれがあることを知った場合、直ちに当社に通知するとともに、当社又は当社の指定する者が危害の発生及び拡大を防止するために何らかの措置を講じる際には、要請に従い、契約品に関する情報(影響を受ける顧客や取引先の情報も含む)の提供その他当該措置に必要な協力を行うものとします。 |
第18条(損害賠償の範囲) |
1. | 当社は、納品した契約品において、当社の故意重過失により周辺機器に直接障害を発生させた場合、被障害機器のハードウェア及びソフトウェアの被害に限り、契約品の売買代金を限度として損害賠償に応じるものとします。 |
2. | 当社は、本条に規定された場合を除き、お客様に対して何らの責任を負いません。 |
第19条(免責) |
1. | 当社は、契約品利用に関するお客様のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して90日を経過した後は、応じられません。 |
2. | 当社は、契約品の売買に関し、お客様に対して本約款に定める以外のいかなる責任も負いません。 |
3. | 当社は天変地異、地震、噴火、火災、津波、水災、落雷、動乱その他の不可抗力により生じた一切の損害については、責任の対象外とします。 |
4. | 契約品が、第三者の知的財産権等の権利を侵害したことによって生じた一切の紛争並びに損害について、当社はその責めに任じないものとします。 |
第20条(表明保証) |
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お客様は、次の各号の事項を表明し保証します。 |
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(1) | 自己及びその従業員、役員等の構成員、株主、関連会社、その他お客様の実質的支配権を有する者等(以下総称して「関係者」という)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。 |
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(2) | 自己及び関係者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。 |
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(3) | 自己又は関係者が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。 |
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(4) |
自己又は関係者が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。 |
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(5) |
自己又は関係者が第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社及び当社の関係先等の名誉や信用を毀損せず、当社及び当社の関係先等の業務を妨害しないこと。 |
第21条(個人情報の利用) |
当社は、当社の個人情報保護方針に定めるところにより、お客様に係る情報(申込時又はご利用中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、電話番号等の全ての個人情報のこと。)を契約品の円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存・利用するものとします。 |
第22条(機密保持) |
当社及びお客様は、本約款の履行に際し知り得た双方の業務上の機密を第三者に漏らさないものとします。 |
第23条(協議事項・管轄裁判所) |
1. | 本約款に定めのない事項又は本約款の条項の解釈に疑義を生じた場合、双方誠意をもって協議し、速やかに解決するものとします。 |
2. | 本約款、契約品に関してお客様と当社との間に生ずる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |